
高齢者虐待はどっちが悪い?
こんにちは!今回は高齢者虐待についてお話させていただきます。
まずは高齢者虐待防止法について
平成 18 年 4 月 1 日に施行された「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援 等に関する法律」であり
高齢者が「養護者」や「養介護施設従事者等」から,
不適切な行為や扱いによって権利・利益を侵害される状態,生命,健康,生活が損なわれるような状態におかれることを「高齢者虐待」と定義しています。
ここで注目するのが「高齢者が「養護者」や「養介護施設従事者等」から,不適切な行為や扱い」という所です。
養護者=高齢者を現に養護(介護・世話)している家族,親族,同居人等 のこと
虐待の相談で配偶者の認知症高齢者からの暴力の相談もありますが、
認知症高齢者は養護されていることが多いので、その場合は養護者ではなく、この法律には該当しないことがあります。
家族でなくても世話をしていれば養護者になります。
私が前に関わった虐待の件では、近隣の方が認知症の高齢者の食事や通院などの世話をしていたが、次第に通帳などを預かり始め搾取していたことが発覚し、保護したことにがあります。
虐待の種類は:身体的虐待・心理的虐待・経済的虐待・性的虐待・介護放棄、放任の5種類ですが最近では加え
「セルフネグレクト」という虐待認定も増えてきています。
事例で言えば、ゴミ屋敷などがあげられます。
自己選択の主張もありますので、判定はなかなか難しいところです…
虐待の案件で重要な所の一つが「養護者支援」です。
悪意のある虐待ありますが、
介護疲れや過去の夫婦関係等の精神的負担からの手を挙げてしまう事も多くあります。
その方のサポートすることも大事なところです。
介護保険の利用で解決するこもありますし、心のケアを行うこともあります。
権利を守る。権利擁護を行うことも福祉の業務
どっちが悪いかどうかの判断するのではなくの困っていることにケアを行う。
虐待かも??と疑問が生じたら、地域包括支援センターや市町村にすぐに相談してください。

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