1:救護施設では、金銭的に生活困難な要保護者者を入所させて、生活扶助を行う事を目的としている。
2:更生施設では身体上又は精神上の理由により養護および生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行う事を目的としている。
3:保護施設では更生施設が最も多い。
4:恤救規則での高齢者は65歳以上の就労できない者を救済の対象としていた。
5:旧生活保護法では、素行不良の者は保護の対象にはならなかった。
答え
1:✕ 救護施設では身体上または精神上著しい障害がある為に日常生活を営む事が困難な要保護者者を入所させて、生活扶助を行う事を目的としている。
2:〇
3:× 保護施設では救護施設が最も多い。
4:× 70歳以上である。
5:〇 旧生活保護法では、素行不良、怠慢な者、扶養義務を有する者は保護対象外