1:生活困窮者自立相談支援事業は社協や社会福祉法人、NPO法人に委託することができる。
2:生活保護を受ける権利は相続することができる。
3:被生活保護世帯の高校生のアルバイト収入は届出の対象にはならない。
4:生活困窮者家計相談支援事業では生活困窮者の家計に関する問題につき、相談、情報提供など指導及び生活に必要な資金の貸し付けのあっせんを行う。
5:生活困窮者住居確保給付金では生活困窮者に住宅扶助基準額を上限として家賃相当額を支給するもので、家を失った者のみ対象となる。
答え
1:〇
2:×
3:× 被保護者は収入に変動があった場合は届出する必要がある。
4:〇
5:✕ 生活困窮者住居確保給付金では生活困窮者のうち離職等により住居を失った者、あるいは住居を失うおそれの高い者に対して、住宅扶助基準額を上限として家賃相当額を支給する。