1:公的な福祉事務所の職員が故意や過失で不法行為を行った場合は国または公共団体はその職員に対して求償権を有することができる。
2:責任無能力者と認定された場合その監督者が代わって必ず損害を賠償しなくてはならない。
3:成年後見人等の権限、任意後見契約の内容が登記されている事を証明する登記事項証明書は全国の公正役場で発行する。
4:後見開始の審判に不服がある時は2週間以内に不服(即時抗告)を行う事によって最高裁判所が審理をしてもらう事が出来る。
5:後見人は被後見人の居場所を指定することができる。
答え
1:〇
2:✕ 監督責任を怠った場合は法定の監督義務者は賠償する必要がある。
3:✕ 公正役場ではなく、法務局。
4:✕ 最高裁判ではなく高等裁判所である。
5:✕後見人は施設との契約は出来るが、被後見人の居場所を指定する権限はない(あくまで被後見人の同意を得たうえで)