社会福祉士模擬問題 社福:権利擁護と成年後見制度3 〇/✕ 2020年5月10日 / 1:家庭裁判所に請求すれば、被後見人の郵便物を後見人の住所に転送することが出来る。 2:日本司法支援センター(法テラス)人権擁護委員法に基づいた人権擁護委員が人権相談や人権の考えを広める活動を行っている都道府県設置の行政機関である。 3:国民生活センター紛争解決委員会で消費者トラブルの解決の為に裁判の為の支援を実施している。 4:後見人は未成年被後見人には居場所を指定する権利がある。 答え 1:〇 2:× 人権擁護委員法に基づいた人権擁護委員が人権相談や人権の考えを広める活動を無償で行っている民間ボランティア 3:✕ 国民生活センター紛争解決委員会で消費者トラブルの解決の為に裁判外紛争解決手続きを実施している。 5:〇 後年人は被後見人に対しては指定することができないが、未成年被後見人には指定することができる。 共有: Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) Facebook クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X