1:直系血族及び兄弟姉妹は扶養義務があるが数名いた場合、家庭裁判所が定める。
2:夫婦間は自己と同程度の生活水準までの扶養を求められる。
3:行政事件訴訟の内、抗告訴訟には分取消訴訟・裁決取消訴訟・無効等確認訴訟の3種類である。
4:処分取消訴訟は該当処分に関する法令の規定で審査請求に対する裁決後に審査請求できる。
5:都道府県は児童虐待が行われているおそれが認められた場合、保護者に対して出頭を求めることができる。
答え
1:✕ 直系血族の及び兄弟姉妹は扶養義務があるが数名いた場合、誰が扶養するかは当事者同士で話あい、協議出来なければ家庭裁判所が定める。
2:〇 夫婦間では生活保持義務が求められている。
3:✕ 分取消訴訟・裁決取消訴訟・無効等確認訴訟・不作為の違法確認訴訟・義務付け訴訟・差し止め訴訟の6種類である。
4:✕ 裁決を待たずにただちに審査請求することが出来る。
5:〇