1:障害者差別解消法」国・地方公共団体に対しては「必要かつ合理的な配慮」を義務化。民間事業者に対しては努力義務とかした。
2:障害者総合支援法での指定特定相談支援事業者の指定都は道府県が行う。
3:障害福祉サービスに係る介護給付費の支給決定は都道府県である。
4:障害者総合支援法における基幹相談支援センターには社会福祉士を置くことは必須ではない。
5:市町村は市町村地域生活支援事業において、意思疎通支援事業と意思疎通支援を行う者の養成する事業を必須としている。
答え
1:〇
2:× 市町村である。 指定一般相談事業者は都道府県である。
3:× 市町村である。
4:〇
5:〇