1:児童虐待防止法第2条の定義では保護者とは親権者や児童を現に監護するもの(児童福祉施設の施設長や里親)となっている。
2:児童福祉法で改正によって虐待防止法の規定になかった親権者からの虐待が付け加えられた。
3:学校、施設等、児童に関係がある者は児童虐待の早期発見に努める、義務が規定されている。
4:虐待があり、家庭裁判所の承認を得て施設に入所した場合、児童の保護に支障をきたすおそれのある時は、保護者に居場所を伝えなくてもよい。
5:配偶者からのDVにで裁判所からの保護命令が出た場合、児童扶養手当は支給対象とならない。
答え
1:〇
2:× 児童福祉法で改正によって虐待防止法の規定になかった施設職員からの虐待が付け加えられた。
3:× 努力義務が規定されている。(罰則はない)
4:〇
5:× 児童扶養手当は支給対象となる。