1:障害基礎年金は18歳未満の傷病による障害については初診日に被保険者であることを支給要件としていない。
2:障害者基礎年金の障害者等級は1級と2級のみである。
3:障害者厚生年金の障害者等級は1級と2級のみである。
4:障害者認定日とは傷病の初診日から起算して2年を経過した日、またはその期間内にその傷病が治った日である。
5:障害者厚生年金には「配偶者加給年金」受給者によって生計を維持している65歳未満の子のある配偶者がある、加算がある。
答え
1:× 18歳未満ではなく、20歳未満である。
2:〇
3:× 障害者厚生年金の障害者等級は1級から3級もしくは障害手当金がある。
4:× 障害者認定日とは傷病の初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内にその傷病が治った日である。
5:× 65歳未満の配偶者である。