社福:保健医療サービス 〇/✕
1:病院とは医療または歯科医師が公衆または特定多数人の為に、医業、歯科医業を行う場所であって、30人以上の患者を入院させる為にある。
2:診療所とは医療または、歯科医師が公衆または特定多数人の為に医業、歯科医業を行う場所であって、患者を入院させる為の施設を有しない物、または19人以下の患者を入院させる為の施設のあるもの。
3:助産所とは、助産師が公衆または特定多数人の為に、その業務を行う場所。妊婦、産婦または褥婦20人以上の入所施設を持つことはできない。
4:地域医療支援病院とは市町村長の個別の承認しているものを指す。
5:調剤薬局は、医療法上の医療提供施設には含まれる。