1:生活保護法による救護施設の入所者は介護保険の被保険者となれない。
2:指定障害者支援施設の入所者は介護保険の被保険者となる。
3:生活保護の被保険者となった場合は介護保険の被保険者とならない。
4:40歳以上65歳未満の医療保険加入は第1号被保険者となる。
5:生活保護受給者の介護保険料は介護扶助から給付される。
答え
1:〇 介護保険の適用除外者となる。
2:✕ 指定障害者支援施設は施設が介護に相当するサービスを提供していることから、入居者は介護保険の適用除外者となる。
3:× 生活保護適用になっても介護保険の被保険者要件を満たしている場合は、介護保険の保険者となる。
4:× 第2号被保険者である。
5:× 生活扶助である。