ケアマネジャー模擬問題 ケアマネ:介護支援分野5 〇/✕ 2020年6月8日 / 1:介護保険制度では住所を有する市町村が保険者となる「住所地主義」である為、住所地特例は適用されない。 2:介護老人保健施設は住所地特例対象外である。 3:養護老人ホーㇺは措置入所である為、住所地特例は対象外である。 4:利用権方式の特定施設は、介護保険制度における住所地特例が適用される。 5:2か所の住所地特例対象の施設を移り住んだ場合は1つ前の住所地が保険者となる。 答え 1:× 市町村における保険料負担増加を防止する為、例外的に住所地特定が適用される。 2:× 住所地特例対象となる。 3:× 住所地特例対象となる。 4:〇 H26年の介護保険法改正により、有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームのすべてが住所地特例対象となった。 5:✕ 最初の施設に入所する前に住んでいた市町村が保険者である。 共有: Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) Facebook クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X