1:介護保険制度では住所を有する市町村が保険者となる「住所地主義」である為、住所地特例は適用されない。
2:介護老人保健施設は住所地特例対象外である。
3:養護老人ホーㇺは措置入所である為、住所地特例は対象外である。
4:利用権方式の特定施設は、介護保険制度における住所地特例が適用される。
5:2か所の住所地特例対象の施設を移り住んだ場合は1つ前の住所地が保険者となる。
答え
1:× 市町村における保険料負担増加を防止する為、例外的に住所地特定が適用される。
2:× 住所地特例対象となる。
3:× 住所地特例対象となる。
4:〇 H26年の介護保険法改正により、有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームのすべてが住所地特例対象となった。
5:✕ 最初の施設に入所する前に住んでいた市町村が保険者である。