1:やむを得ない事由により介護保険からサービスを受けれない場合には、例外的に老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスを受けられる。
2:介護保険の特例居宅介護サービス費は国が必要と認める時に支給される。
3:特定居宅介護サービス費は償還払いにならない。
4:居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は20万円が上限である。
5:介護サービス事業者の介護報酬の請求権は5年で消滅時効である。
答え
1:〇
2:× 国ではなく市町村である。
3:× 利用料の全額を事業者に支払い、後に市町村から支払いを受ける償還払いである。
4:〇
5:× 消滅時効は2年である