1:居宅サービスは要介護者に対する給付対象サービスである。
2:介護予防ケアマネジメントは地域支援事業に含まれる。
3:地域支援事業の内、介護給付等費用適正化事業は必須事業である。
4:介護予防・日常生活支援総合事業には介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業がある。
5:市町村は包括的支援事業を他に委託することができない。
答え
1:〇 要支援者に対する給付対象サービスは介護予防サービスである。
2:〇 介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターにて行われる。
3:✕ 任意事業である。
4:〇
5:× 委託可能である。市町村は社会福祉法人に委託して包括的支援事業を行うために地域包括支援センターを設置する。