1:✕ 労働基準法第1条2項は「この法律で定める労働条件の基準は最低限のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」と規定している。
2:〇 労働基準法第9条による。
3:× 労働基準法第17条は、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と規定している。
4:× 都道府県ろ労働局長は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の規定により、個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、必要な助言または指導することができる。
5:× 労働基準法第16条は、「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と規定している。