1:介護予防サービス計画は介護予防支援事業でなければ作成できない。
2:介護予防支援事業者は委託先の事業者が作成した介護予防サービス計画を確認しなければならない。
3:居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者から受託される介護予防支援事業の件数は8件が上限である。
4:指定介護予防支援事業の一部を外部の指定居宅介護支援事業者に委託した場合、、介護報酬の請求事務も委託である。
5:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計画について、介護予防支援費を算定することはできない。
答え
1:× 介護予防支援事業から委託を受けた居宅介護支援事業者も作成できる。
2:〇 委託を行っても責任主体は介護予防支援事業にある。
3:× H24年4月に上限は撤廃された。
4:× 介護報酬の請求事務については、居宅介護支援事業所に委託することはできない。
5:〇 介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票を作成できないため、介護予防支援費を算定することはできない。