1:居宅介護支援事業所は非常勤の介護支援専門員を置くこともできる。
2:介護予防支援事業所は1名以上の介護支援専門員を置かなくてはならない。
3:介護予防支援事業所の職員は、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員のいずれかの資格を有する必要がある。
4:居宅介護支援事業者はサービス提供責任者を置かなくてはならない。
5:居宅介護支援事業者は利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域外である場合はサービス提供を拒むことができる。
答え
1:〇 1名以上の常勤を置く必要はあるが非常勤も置くことができる。
2:× 介護予防支援事業所は1名以上の担当職員を置かなくてはならないが必ずしも介護支援専門員でなければならないわけではない。
3:× 他に経験のある看護師、相談業務に3年以上従事した社会福祉主事でもよい。
4:× サービス提供責任者ではなく管理者である。
5:〇