1:居宅介護支援事業者は諸記録を3年保管しなければならない。
2:居宅介護支援事業者は事業所に苦情処理体制を提示しなければならない。
3:居宅介護支援事業者は居宅サービス計画に位置づいた居宅介護サービスに対する苦情を都道府県に苦情申し立てに関する必要な援助を行わなければならない。
4:居宅介護支援事業者は会計に関する記録を設備しなければならない。
5:居宅介護支援事業者は利用者が偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受けたときは、国保連に通知しなければならない。
答え
1:× 保管は2年である。
2:〇
3:× 苦情の申し立ては都道府県ではなく国保連である。
4:〇 会計の他、従業員、設備、備品に関する諸記録を設備しなければならない。
5:× 通知は国保連ではなく、市町村である。