福祉情報

介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給について

こんにちは!管理者のかふぇぽてです。(⌒∇⌒)

今日は少し情報を発信しようと思います。

今回はこちら:介護従事者に対する「慰労金」!!

結構今更な情報なのですが、少し見落としがちな所で

「退職者」も対象になることも、お知らせします。

問題点はこちら↓

概要

  • 新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(20万円)を支給
  • 上記以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(5万円)を支給

対象者

1.     介護サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、及び多機能型サービス事業所及び介護施設等に勤務し、利用者と接する職員

2.     介護サービス事業所・施設等で、始期(令和2年1月29日)から令和2年6月30日までの間に通算して10日以上勤務し、かつ利用者との接触を伴い、継続して提供することが必要な業務に従事していた者

そう!

この期間中に従事していた方も対象になります。

対象になる方は、従事していた施設で申請するか、個人で申請する必要があります。

詳しくは ↓ 大阪府のHPをご覧ください

http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/iroukin/index.html

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