福祉情報

死んだら凍結!銀行に預けているお金は??

今回の紹介は福祉支援で何度か利用したことのある、

「預貯金の払戻し制度」です。

高齢者支援をしているとやはり「死」という現象がつきものです。

そんな中、亡くなった方の配偶者の方の支援も沢山してきました。

そこで今回は銀行のお金についてのお話をさせていただきます。

前提として、ご家族がなくなったら故人の

銀行は凍結され、家族でも引き出すことができません!

引き出すには、「遺書」がある又は

相続人と協議して「遺産分割協議書」を作成しなくては銀行の解約ができません。

相続人とは:配偶者・子・親・兄弟 になるのですが 

例:①配偶者1/2 + 子 1/2  

※摘出子・非摘出子の法定相続分は同等

 摘出子(婚姻関係のある男女に生まれた子) 非摘出子(婚姻関係にない男女に生まれた子)

  ②配偶者3/2 + 親 3/1

  ③配偶者 3/4 + 兄弟 1/4

というのが法定相続分になります。

子がいればスムーズに手続きは済みますが

子がいない場合は親や兄弟に相続権が行きます。

その時に「相続人が多く探すのが大変だったり」、「縁切りをしてるほどの仲が悪かったり」とすると何カ月と協議に時間がかかります。

過去の支援で一番苦労したのが、兄弟も高齢で意思疎通できないくらいのレベルだった場合です。

その時は、成年後見人制度の利用を行い、後見人をつけてからの協議になりますので何年もかかりました。

長々となりましたが、ここで困るのが葬式代や生活費などの「お金」

本人の貯金から使いたいけどお金をおろすことができない!立て替える余裕がない!などの問題が多くありました。

しかし2019年7月に40年ぶりに法改正があったのが「預貯金の払戻し制度」です。

協議書作成前に法定相続分の「相続開始時の残高×1/3×払戻しを行なう相続人の法定相続分」※上限150万円

が引き出せるようになりました。

それにより全額ではないにしろ少しのお金が手元に入り生活費を賄うことができると思います。

しかし、本当にスムーズに相続したい場合は「遺書」の作成、これがあれば一番です!!

相続には相続割合が保証されている「遺留分」や相続方法の「単純相続」「限定相続」「相続放棄」等色んな選択肢があります。

興味がある方は勉強してみても面白いかと思います。

ありがとうございました~(^▽^)/

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