正しいものは〇 正しくないものは✕
1:一本杖は福祉用具貸与の対象にならない。
2:マットレス、サイドレールなどの特殊寝台附属品は介護保険の特定福祉用具販売の対象となる。
3:移動用リフトはつり具部分も含めて、福祉用具貸与の対象となる。
4:介護保険において自動排せつ処理装置の専用パットは給付対象外となる。
5:複数の福祉用具を貸与する場合は、都道府県等に届けることで貸与価格から減額して貸与できる。
答え
1:〇 松葉杖、多点杖は歩行補助杖として対象となる。
2:× 特殊寝台附属品は福祉用具貸与の対象である。
3:× つり具の部分は特定福祉用具販売の対象となる。
4:〇
5:〇
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