福祉の職場

居宅介護(ホームヘルプ)とは

障害者総合支援法の自立支援事業の中の介護給付の一つ「居宅介護」よくホームヘルプなど言われています。

※介護保険にも居宅介護支援事業所がありますが、これはケアプランを作成する所。
居宅サービスもありますが、これも介護保険の在宅サービスを指します。

主な業務は身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助です。

主にサービス内容により身体介護か家事援助のどちらかを判断します。
※介護保険の身体介助と生活援助に似てますね

身体介護

健康チェック・環境調整・相談援助・体位変換・更衣介助・排泄介助・食事介助・全身入浴・清拭・洗顔、身体静養・移譲介助・水分補給、服薬介助・起床介助、就寝介助・特段の専門的配慮をもって行う料理

家事援助

健康チェック・環境調整・相談援助・ベッドメイク・掃除・洗濯・衣類の整理・調理、片付け・買い物、薬の受け取り・コミュニケーション介助・掃除補助・洗濯補助・育児支援・その他

※介護保険と一緒で基本的に同居人がいる場合は共有部分の掃除などはできません。

通院等乗降介助、通院等介助

病院の通院・官公署での手続き・障害福祉サービス事業所の見学

※病院内の移動等介助は、基本的には院内のスタッフにて対応。しかし 院内スタッフが対応できない場合で、排泄介助や、知的・精神障害で突発的な行動を防止するため手をつないでおくなどの支援が必要な場合は対象となります。

通院の付き添いの種別(市町村の判断で変わることもあるそうです)
・利用目的が通院や官公署のみの場合は、「通院等介助」を支給決定します。
・通院や官公署の他に買い物など利用目的が通院以外を含む場合は「同行援護」を支給決定します。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者

(ア) 「歩行」 「全面的な支援が必要」
(イ) 「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
(ウ) 「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
(エ) 「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
(オ) 「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

居宅介護のお給料(推定)

正社員:月額約22万円 年収約300万円(ボーナス含む)

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