地域活動支援センターとは
地域活動支援センターとは障害者総合支援法にもとづき、
障がい者を対象に創作的活動・生産活動・社会との交流促進などの機会を提供する機関です。
イメージとしては地域の集会所の感じで障がいを持つ人が社会から孤立しないように、生活に不安な方などを支援します。
ふらっと寄れる所もあれば予約をして施設見学をする所など施設によって様々です。
主体は市町村ですが、社会福祉法人やNPO法人、社会福祉協議会などに委託もされています。
最初は小規模作業所という事業所でしたが、2006年10月より障害者総合支援法に基づき、地域活動支援センターにや就労移行支援事業所、就労継続支援A・B型に移行しました。
一般企業で働くことが困難な身体、知的、精神障害者らの働く場として、障害者の家族やボランティアらの手で運営されてきた通所施設。小規模授産施設、共同作業所、福祉事業所とも呼ばれていました。
利用者は地域社会と交流し、自立等を目指すため、創作的活動や生産活動に取り組む必要があると市町村が認めた障がいのある方等になります。
地域活動支援センターは地域生活支援事業の「地域活動支援センター基礎的事業」と、「地域活動支援センター機能強化事業」の2つから成り立ってます。
基礎的事業…活動内容的には手芸など制作、地域イベントの参加、生活相談などです。
機能強化事業…Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型があります。
Ⅰ型…専門職員(社会福祉士・精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施すること。なお、相談支援事業を併せて実施ないし委託を受けていることを要件とする。
Ⅱ型…教員や保育士などが配置しており地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施すること。
Ⅲ型…(ア)実施主体から委託を受ける場合には、地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業(小規模作業所)の実績を5年以上有していること。(イ)自立支援給付に基づく事業所に併設して実施すること。
基本利用料は市町村によって異なります、創作活動に必要な物品の費用が掛かる所もあります。
地域活動支援センターのお給料(推定)
正職員:月額約25万円 年収約300万円