児童発達支援センターとは
児童発達支援センターは、児童福祉法第43条で定められた、児童福祉施設です。
地域の障害のある児童が通所し、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を受ける地域の中核的な療育支援施設です。
以前は障がいの種類によって施設が変わりましたがH24に一元化されました。
このことによって、家族が相談するする場所が一本化され支援を受けやすい形になりました。
児童発達支援事業所と児童発達支援センターがありますが、
〇事業 :通所者(家族)の相談を受けます。
〇センター:通所者以外でも地域に幅広く相談支援を受けることができます。
障がいを持つ児童の支援や指導、訓練などを受けるための通所施設は福祉型と医療型があります。
福祉型:日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など
保育所等訪問支援として保育所など児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき、その施設を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
医療型:上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支援及び治療など
地域の障害児支援の中核的な機関としての役割が大きく、各市町村ごとに1箇所は整備できるよう取り組んでいます。
対象は障がいを持つ児童で医師などが療育の必要性があると認めた児童が対象になります。
通所受給者証があれば1割負担ですが、令和1年10月からの幼児教育、保育の無償化により、3歳児から5歳児は、利用料が無償になりました
働く職種としては
児童指導員、保育士、医師、看護師、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)
児童発達支援センターの給料(推定)
正社員:月額約22万円 年収約350万円(ボーナス含む)