児童養護施設とは
児童養護施設とは保護者のない子供,虐待されている子供などを養護し,自立の援助などを行なう児童福祉施設のことです。
入所している児童が家庭的な環境で生活を過ごせるように、共同生活を行います。
以前は孤児院と呼ばれていましたが、1947年に養護施設と名称が変わり、1997年に児童養護施設になりました。
対象者は乳児を除く原則18歳まで(必要に応じて20歳まで)の、保護者による養育が困難な児童、また何らかの理由で児童養護施設によるサポートを必要とする児童が対象です。
特に必要があると判断された場合は乳児も対象となりますが、基本的に2歳未満の乳幼児は、乳児院を利用することになっています。
児童虐待などで入所ている子も生活しており、入所秘密の児童も沢山いてます。
入所には児童相談所から家庭裁判所に送致して、都道府県知事が措置をするという流れです。
まずは児童相談所か市町村に相談して見て下さい。
職員は児童指導員、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員などが配置されています。
業務は児童には孤立した子がほとんどですので、心のケアや食事・入浴・掃除等の生活支援、18歳になると退所=自立になりますので、自立に向けた支援、就労相談等を行います。
勤務は早出・日勤・遅出・夜勤など不規則勤務です。