福祉の職場

生活困窮者自立支援事業所とは

生活困窮者を救うために2015年に施行された、生活困窮者自立支援法の事業です。

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的としています。

相談場所は役所の窓口の他に社会福祉法人、NPO法人などに委託する地域もあります。

自立支援センターやくらしサポートセンター、生活サポートセンターなどの名称でも行っております。

相談役としては社会福祉士・精神保健福祉士・保健師があげられます。

必須事業

(1)自立相談支援事業
 支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

(2)住居確保給付金の支給
 離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

任意事業

(1)就労準備支援事業
 「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

(2)一時生活支援事業
 住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。

(3)家計改善支援事業
 家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。

(4)子供の学習・生活支援事業
 子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。

以上の事業があげられます。

少子高齢化の兼ね合いで、子どもの育成・教育や地域の過疎化、疎遠化などが増えてきており

課題も多岐化になってきております。

現在も新型コロナウイルスの為、失業や住む場所を無くすなどの人も増加傾向になっていますので今後は需要もより高まってくるでしょう。

生活困窮者自立支援制度自体、歴史が浅いため認知度も低いので社協や包括、自治体、民生員などと連携し周知活動やアウトリーチによる対象者の早期発見が課題になるでしょう。

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