社会福祉士模擬問題 社福:就労支援サービス 〇/✕ 2020年5月7日 / 1:父母が同時に育児休暇取ることは可能である。 2:パパママ育休プラスでは育休が1年2か月まで取得することができるできる。 3:2010年より2歳未満の子を養育するする労働者が請求した場合、所定外労働を免除することを事業者に義務化された。 4:介護休暇は一人につき通算90日まで3回まで取得可能(分割りも可能)。 5:介護休暇の対象範囲は配偶者、子、兄弟、父母、祖父母、であり、配偶者の父母は対象とならない。 答え 1:〇 2:〇 3:× 3歳未満まで 4:× 93日 5:× 配偶者の父母も対象となる 共有:FacebookX