1:生活保護とは日本国憲法の生存権の理念に基づいている。
2:生活保護は外国人に対しは保障されているものではない。
3:生活保護費は国が3/4が補助金を出す。
4:生活保護費の徴収について、保護の実施機関と扶養義務者で協議が合わない場合は地方裁判所がこれを定める。
5:保護施設の設置は、都道府県・市町村・地方独立行政法人・社会福祉法人・日本赤十字社に限られる。
答え
1:〇
2:〇 生活保護は無差別平等ではあるが、国籍に関しては日本国民と同じように法律上の権利としては保障されていない。
3:✕ 補助金ではなく負担金である。
4:× 地方裁判所ではなく、家庭裁判所である。
5:〇 都道府県以外の場合は都道府県知事に届けや認可を受ける必要がある。