1:生活保護制度において児童の養育に掛かる特別需要に対して支給される児童養育加算は生活扶助に含まれる。
2:生活保護の業務を行う所員の査察指導員は市町村の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
3:査察指導員の機能として現業員に対して「教育的機能」「指導的機能」「支持的機能」を果たす事を求められている。
4:医療扶助を受けられる指定医療機関を決めるのは都道府県
5:生活保護の決定および実施にかかる不服の申し立ては市町村である。
答え
1:〇
2:✕ 市町村ではなく、福祉事務所の長の指示である。
3:✕ 「教育的機能」「管理的機能」「支持的機能」を果たす事を求められている。
4:〇
5:✕ 不服の申し立ては都道府県知事である。