1:児童扶養手当では父母の代わりに祖父母が子どもを養育している場合、公的年金受給者は対象外となる。
2:児童扶養手当は外国国籍者は支給対象外となる。
3:児童扶養手当の要件では結婚をしていなくとも、事実上の婚姻関係と同様の場合は、配偶者とみなされる。
4:専門里親では5年以上の養育経験があり、研修を受けて被虐待時や非行少年、障害児など特に支援が必要な児童を養育する。
5:養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親になるには都道府県知事が管理する、名簿への登録が必要である。
答え
1:× 支給対象をなるが、公的年金を受給している場合で手当よりも少ない場合はその差額分が支給される。
2:× 児童扶養手当法には国籍要件が無いので、住民基本台帳に登録している外国人も要件をを満たしていれば支給対象となる。
3:〇
4:× 3年以上の養育経験である。
5:× 親族里親は不要である。