社福:相談援助の基盤と専門職5 〇/✕
1:シーボーム報告ではソーシャルワーカーの役割と任務について再検討を行い、コミュニティ・ソーシャルワーカーの任務は、社会的ケア計画とカウンセリングの2つの活動であると提起。
2:バークレイ報告では地方自治体においてバラバラに対応していたソーシャルワーク窓口の一括化を行い, 地域のニーズに総合的に対応するソーシャルワーカーを配置することなどを提言した
3:ミルフォード会議ではケースワークの混乱を整理することを目的に行われた。報告書「ソーシャルケースワーク――ジェネリックとスペシフィック」
4:ニューデール政策では社会保障法の成立に至るなど、公的機関の役割を重視し、国家の責任のもとにサービスを提供していくことを進めていくもの。
5:児童の権利に関する条約での適用上、児童とは16歳未満のすべてのものをいう。