1:子ども・子育て支援法の基本指針を定めるのは都道府県である。
2:都道府県は子どもの貧困対策に関する大綱を定める。
3:母子家庭等および寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本方針を定めるのは厚生労働大臣である。
4:子ども・子育て支援法では市長村が基本指針に即して5年を一期とする市長村子ども・子育て支援事業計画を定める。
5:地方主権改革を推進する為に設置されるのは内閣総理大臣を議長とし、関係閣僚および有識者で構成する地方主権戦略会議である。
答え
1:× 子ども・子育て支援法⇒基本指針を定めるのは内閣総理大臣。
2:× 子どもの貧困対策に関する大綱を定めるのは政府である。
3:〇
4:〇
5:〇
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