ケアマネジャー模擬問題 ケアマネ:介護支援分野8 〇/✕ 2020年6月12日 / 1:やむを得ない事由により介護保険からサービスを受けれない場合には、例外的に老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスを受けられる。 2:介護保険の特例居宅介護サービス費は国が必要と認める時に支給される。 3:特定居宅介護サービス費は償還払いにならない。 4:居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は20万円が上限である。 5:介護サービス事業者の介護報酬の請求権は5年で消滅時効である。 答え 1:〇 2:× 国ではなく市町村である。 3:× 利用料の全額を事業者に支払い、後に市町村から支払いを受ける償還払いである。 4:〇 5:× 消滅時効は2年である 共有: Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) Facebook クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X