1:居宅介護支援事業所は介護予防支援事業の一部を受託することができる。
2:介護予防支援事業者は3年ごとに指定の更新を受けなくてはならない。
3:居宅サービス事業者や施設サービス事業者の指定の更新は市町村長が行う。
4:地域密着型サービス事業者は介護サービス情報を市町村長に報告しなくてはならない。
5:介護サービス情報の公表について報告内容の調査事務は都道府県知事の指定を受けた指定調査機関が行うことができる。
答え
1:〇
2:× 6年ごとに更新をする必要がある。
3:× 市町村長ではなく都道府県知事である。
4:× 介護サービス情報先は公表を行う都道府県知事である。
5:〇 調査事務は都道府県知事または都道府県知事の指定を受けた指定調査機関が行うことができる。