1:居宅介護サービス費等種類支給限度基準は市町村が規定する。
2:認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数は都道府県介護保険事業支援計画で定める。
3:市町村介護事業計画は3年に1期、都道府県計画は5年に1期として定める。
4:市町村介護保険事業計画は、市町村地域福祉計画と一体のものとして作成しなければならない。
5:市町村介護保険事業計画と市町村老人福祉計画を、調和が保たれたものでなければならない。
答え
1:〇
2:× 市町村計画で定める。
3:× 市町村、都道府県ともに3年に1期である。
4:✕ 市町村介護保険事業計画は、市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない。
5:× 市町村介護保険事業計画と市町村老人福祉計画を一体のものとして作成しなければならない。