介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給について
こんにちは!管理者のかふぇぽてです。(⌒∇⌒)
今日は少し情報を発信しようと思います。
今回はこちら:介護従事者に対する「慰労金」!!
結構今更な情報なのですが、少し見落としがちな所で
「退職者」も対象になることも、お知らせします。
問題点はこちら↓
概要
- 新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して
慰労金(20万円
)を支給 - 上記以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して
慰労金(5万円)
を支給
対象者
1. 介護サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、及び多機能型サービス事業所及び介護施設等に勤務し、利用者と接する職員
2. 介護サービス事業所・施設等で、始期(令和2年1月29日)から令和2年6月30日までの間に通算して10日以上勤務し、かつ利用者との接触を伴い、継続して提供することが必要な業務に従事していた者
そう!
この期間中に従事していた方も対象になります。
対象になる方は、従事していた施設で申請するか、個人で申請する必要があります。
詳しくは ↓ 大阪府のHPをご覧ください