相続方法が決まるまでに故人の遺産に手を付けては危険
こんにちは
今回は相続方法について簡単にお伝えしようと思います。
相続の方法は三種類あります
1:単純承認
2:限定承認
3:相続放棄 があります。
1つ目が単純承認
遺産のすべてを受け取るということでプラスの遺産もマイナスの遺産もとなります。
特に手続きが必要なく相続できます。
2つ目が限定承認
これはプラスの遺産からマイナスの遺産を差し引いて残ったものを相続するという方法です。
この方法は相続人全員で3ヶ月以内に家庭裁判所に届ける必要があります。
相続人との相談がスムーズにする必要がありますね
3つ目が相続放棄です。
これは一切の相続をしませんという意思表示です。
これも3ヶ月以内に届ける必要がありますが、単独で届けることができます。
〇借金がある場合での相続の注意点として
家族で話し合って遺産分割協議書を作成して相続を受け取らないという意思表示は、身内での取り決めであり債権者には関係ないので借金の催促はきます。
なので、相続をしないと決めているのであれば相続放棄をお勧めします。
気を付けることは、相続が決まるまでに遺産の一部にでも手をつけてしまうと単純承認になりますので気を付けてください。(遺産の処分も厳禁)