1:公立の福祉事務所の職員が不法行為等で利用者に危害を加えると、委託した国又は公共団体が責任を負う事になる。
2:未成年は他者に危害を加えた場合において、判断能力が備わっていない時は、その行為に対して賠償責任を負わない。
3:成年後見人制度において、本人に配偶者または4親等内の親族がいなかったり、音信不通の場合、市町村は成年後見人の審判申し立てが可能である。
4:後見開始の審判申立ては、申し立てを行う者を管轄する家庭裁判所で行う。
5:後見人が不適切な後見人活動を行っている時は高等裁判所は後見人の解任することが出来る。
答え
1:〇 国家賠償法が適用される。
2:〇 責任無能力者とされ責任を負わない。
3:〇
4:× 後見開始の審判申立ては、被後見人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所で行う。
5:× 高等裁判所ではなく、家庭裁判所である。