1:養護老人ホームは介護保険導入時に措置入所から契約入所へ変わった。
2:養護老人ホームに入所するには要介護状態である必要がある。
3:地域包括支援センターで実施する事業の費用は基本的に公費と介護保険料によって賄われる。
4:介護認定審査会の市町村ごとに設置するものであり複数の市町村で共同設置は認められていない
5:介護認定審査会の委員会は要介護者等の保健、医療、福祉に関する学識経験を有するもの中から都道府県知事が任命する。
答え
1:× 養護老人ホームは措置である。
2:× 入所するには65歳以上の者で、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものを要件としている。
3:〇
4:× 共同設置は認められている。
5:× 都道府県知事ではなく、市町村長である。
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