1:労働関係の当事者は、労働基準法の基準を理由に現状の労働条件を引き下げることができる。
2:労働者とは職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
3:労働することを条件として、使用者が金銭を前貸しして、後日、賃金と相殺することが認められる。
4:都道府県労働局長は、労働基準法の規定により労使双方または一方から紛争解決援助を求められた場合、必要な助言または指導を行う。
5:使用者は、労働契約の不履行について、違約金を定めたり、損害倍書を予定する契約を結ぶことができる。
答え
1:✕ 労働基準法第1条2項は「この法律で定める労働条件の基準は最低限のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」と規定している。
2:〇 労働基準法第9条による。
3:× 労働基準法第17条は、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と規定している。
4:× 都道府県ろ労働局長は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の規定により、個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、必要な助言または指導することができる。
5:× 労働基準法第16条は、「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と規定している。